「インボイス制度」課税業者でも対応が必要です!【2022年12月最新版】

インボイス制度の準備は進んでいますか?

ニュースになるのはフリーランスや、免税対象の小規模事業者についてがほとんどですが、インボイス制度に向けては、すでに課税業者となっている企業でも対応が必要です。本記事は、既存の【課税業者】向けに必要な対応を解説します。

目次

そもそもインボイス制度とは?

インボイス制度とは、正式名称を「適格請求書等保存方式」といいます。2023年10月から導入される仕入れ税額控除の方式です。

適格請求書(=インボイス)を用いて、売手は買手に対して、正確な適用税率や消費税額を伝えます。適格請求書には、現行の請求書に加えて「(適格請求書発行事業者の)登録番号」、「適用税率」「税率ごとに区分した消費税額」の記載が必要となります。

これにより、売手と買手の税率と税額の認識を一致させ、正しく仕入れ税額控除を適用することが可能となります。

【売手のポイント】
・インボイス(適格請求書)を発行できるのは、インボイス発行事業者として登録されている事業者に限られます。
・インボイス発行事業者には、課税事業者のみがなることができます。
・買い手から求められた際には、インボイス(適格請求書)を交付しなければなりません。
・交付したインボイス(適格請求書)は、保存しておく必要があります。

【買手のポイント】
・仕入税額控除の適用を受けるためには売手が交付したインボイス(適格請求書)の保存が原則となります。
・免税事業者や、発行事業者として登録されていない事業者からの仕入れは税額控除の対象となりません
・受け取ったインボイス(適格請求書)は保存する必要があります。

インボイス(適格請求書)のイメージ
※参考:国税庁「適格請求書等保存方式の概要」

突然の方針変更でインボイス制度はますます混乱中

インボイス制度は、「事業者の登録制度あり」「免税事業者からの課税仕入れが控除対象外となる(※特例あり)」など現行制度からの変更が大きく、ほぼすべての事業者が対応しなければならない大がかりな制度変更です。

各社準備に追われる中、「事業者の負担が大きい」などの理由から、突然、小規模事業者向けの特例措置が検討をされるなど、混乱が深まっています。

画像引用:日経新聞2022年11月18日「小規模業者、インボイスなしでも税額控除 政府・与党」

2022年12月現在の最新情報は以下の通りです。

<インボイスの交付義務が免除になる場合>
・3万円未満の公共交通機関による旅客の運送
・卸売市場において行う生鮮食料品等の譲渡
・農協等に委託して行う農林水産物の譲渡
・3万円未満の自動販売機による販売
・郵便切手を対価とする郵便サービス

<インボイス制度の支援措置> ※2022年12月23日「令和5年度税制改正の大綱」が閣議決定
・免税事業者からインボイス発行事業者になった場合の税負担・事務負担を軽減するため、売上税額の2割を納税額とすることができる(届出不要)。
・免税事業者がインボイス発行事業者に登録した場合、補助上限額が一律50万円加算される。
・IT導入補助金(デジタル化基盤導入類型)について、安価な会計ソフトも対象となるよう、補助下限額が撤廃た。
・1万円未満の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくても帳簿の保存のみで仕入れ額控除ができるようになる(予定)
・1万円未満の値引きや返品については、返還インボイスを交付する必要がなくなる。

※但し、期限付きの経過措置となる予定

争点が分かれる「課税業者」と「免税業者」の違い

今回のインボイス制度で、特に問題視されているのが「免税業者」の取り扱いです。現行の制度では、免税業者で仕入税額控除の適用対象となっていた「免税業者からの課税請求」が、インボイス制度適用後は非対象となります。

【買手(課税業者)から見たデメリット】
・取引先がインボイス制度に登録していないと、税額分の控除が受けられず払い損になる

【売手(免税業者)から見たデメリット】
・これまで請求していた消費税分(→実質的な売上となっていた)が請求しづらくなる
・インボイス登録業者でないことで、取引を取りやめられる可能性がある

特に、免税業者ではあるが、売上に課税して請求していた事業者は今後の対応を迫られています。ニュースなどでも大きく取り上げられるのは主にこの問題です。

すでに課税業者となっている企業も、インボイス制度への対応が必要

一方で、 すでに課税業者となっている企業であっても、インボイス制度への対応が必要です。課税業者の対応として必要なポイントは3つあります。

①適格請求書発行事業者として登録する
すでに課税業者となっている事業者も、インボイスを発行する場合、「適格請求書(インボイス)発行事業者」としての登録が必須となります。登録を受けると「登録番号」が発行され、「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」に登録番号や氏名・名称が公表されます。

※制度がはじまる2023年10月から登録を受けるためには、2023年3月までに登録申請書を提出する必要があるとされてきましたが、2022年12月に閣議決定された「令和5年度税制改正の大綱」の中で方針の変更が発表されました。

令和5年9月30日までの申請については、インボイス制度が開始する令和5年10月1日を登録開始日として登録されることとなります。

「適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書」の書式
(参考)国税庁ウェブサイト

②取引先の状況確認と対応方針の決定
取引先のインボイス登録状況と登録番号を確認します。現在、課税請求書を発行している取引先の中には、免税事業者がいる可能性があります。課税事業者が免税事業者から仕入れを行っている場合、下記に留意します。

(A) 自社が簡易課税制度を適用している場合
簡易課税とは、売上げに係る消費税額を基礎として仕入れに係る消費税額を算出することができる制度です。簡易課税制度を適用している場合は、インボイスを保存しなくても仕入税額控除ができるため、仕入先との関係では留意する必要はありません。

(B)自社が一般課税の場合
免税事業者に対する対応として主に次の3つがあります。

(1) 今まで通りの取引を続ける
この場合、免税事業者の課税請求分の消費税額は仕入税額控除の対象となりません。

※免税事業者からの仕入れについても、制度実施後3年間は消費税相当額の8割、その後の3年間は5割を仕入れ額控除が可能とされる経過措置が設けられています。

(2) 課税転換を求める
免税事業者である仕入先に、課税業者となりインボイス発行事業者になってもらう方法です。自社としては、これまで通り仕入税額を控除できる一方で、取引先は支払う消費税額が増えることになります。

(3) 取引価格の減額を求める
これまで請求していた消費税額分だけ、取引価格の引き下げを交渉するという方法です。自社の支出が押さられる一方で、取引先は売上の減少となります。

ただし、独占禁止法などにおいて下記の行為は問題となり得るので注意が必要です。

・取引対価の引き下げ 
・商品・役務の成果物の受領拒否等
・協賛金等の負担の要請等
・購入・利用強制
・取引の停止
・登録事業者となるような慫慂

いずれの場合も、お互いが納得の上であれば問題になるものではありませんが、買手の優位な立場を振りかざした一方的な通告である場合は、問題となる可能性があります。
(詳細は、公正取引委員会のサイトをご覧ください。)

③インボイス制度に対応した会計システムの導入
インボイス制度がはじまると、会計処理がこれまで以上に複雑になります。請求書の仕様変更や税金の計算方法、取引先の分類などが必要になります。自社の会計フローがそもそもこれらに対応できるのか含め、抜本的な見直しが必要な企業も少なくありません。

<インボイスの発行>
・要件を満たしたインボイス(適格請求書)の発行
・発行したインボイスを「電子帳簿保存法」の要件に即して保存

<インボイスの受領>
・受け取った請求書やレシートがインボイスの要件を満たしているかの確認
・税率別、課税区分別の仕訳
・受け取った請求書を「電子帳簿保存法」の要件に即して保存

これを機会に、会計システムの導入を検討される企業も増えています。またそれに合わせて、導入補助金(デジタル化基盤導入類型)の下限が撤廃され、安価な会計ソフトでも補助金が使えるように制度が変更されています。

※「下限額なし」は2023年2月16日(木)締切の19次(最終)締切分のみ。

伴走型業務改善トレーニングの「ハタトレ」では、クラウド会計システムの導入支援、また導入後の実務トレーニングもサポートしております。インボイス制度を機に自社の会計システムを見直したい企業様はぜひ一度お問合せください。

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